リフォーム工事に届出は必要?

リフォーム工事に届出は必要? どんなリフォーム工事を行う場合に、どのような届出が必要なのでしょうか。
建築基準法で定められていることからすると、小規模な建築物の場合、つまり二階建て以下もしくは平屋建ての家でリフォームを行う場合は、確認申請が不要であると言われています。それ以上の建築物、つまり木造三階建てや鉄骨二階建ての家を小規模にリフォームする際にも確認申請は不要ですが、大規模の修繕や模様替えとなると確認申請が必要となってきます。さらに既存の家の増築を考えている方がいるかもしれませんが、リフォームで増築する場合は、小規模は建築物であっても三階建てのような大きな建築物であっても、基本的に確認申請が必要となっています。加えて、一体どのような内容の工事が「大規模の修繕や模様替え」に含まれるかに関してですが、屋根材の半分以上を葺き替える場合や、外壁の過半の外装材を張り替えるような工事が含まれます。これらの工事を行う際には届出が必要となるので注意しましょう。

自治体の助成を受けられるものがある

自治体の助成を受けられるものがある リフォームは故障個所を修繕したり、設備を新しいものに交換したりして住宅の価値を取り戻す、あるいは高めるものであり、言うまでもなく所有者の自由意志に基づいて行われます。そのため、工事にかかる費用も基本的には所有者が負担することになります。
しかし、一定の要件を満たしたリフォーム工事に対しては、各地の自治体から助成を受けられることがあります。これは、リフォームによって快適な住環境を実現することが、地域の発展や住民満足度の向上につながるという考え方に基づくものです。
具体的な助成の内容は自治体ごとに異なりますが、多く見受けられるのはバリアフリーと省エネルギーに関わるリフォームです。前者は住宅内に手すりを設置したり段差を解消したりすることで、高齢者の身の安全を守ったり、同居者の負担を軽減したりする目的で助成が行われます。一方、後者は太陽光発電システムの設置や断熱性を高める工事によって、災害時に備えたり資源保護に貢献したりするのが目的です。